
第 一 章 総 則
- 第1条 名称 本会は香椎高等学校「香綾会」と称する。
- 第2条 住所 本会の事務局を香椎高等学校内香綾会館に置く。
〒813-0011 福岡市東区香椎2−9−1
- 第3条 目的 本会は会員相互の友誼を厚くし、母校の向上発展に協力することを目的とする。
- 第4条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
- 会員名簿の発行
- 会報の発行、記録の整理・保管
- その他本会の目的を達成するに必要な事項
第 二 章 会 員 及び 部 会
- 第5条 会員 本会は次の者をもって会員とする。
- 通常会員 香椎高等女学校、香椎中学校、併置中学校、香椎高等学校、香椎高等学校定時制、香椎高等学校宇美分校の卒業生とする。
- 推薦会員 母校の転退学者で、特に入会を希望する者で当該評議員の推薦により理事会が承認した者。
- 特別会員 前記学校の教職員、旧職員。
- 名誉会員 母校又は本校に功績のあった者で、会長の推薦で理事会が承認した者。
- 第6条 次の連盟部会を結成することができる。
- 第7条 支部 地方に支部会を結成することができる。ただし支部会結成の場合は本会理事会の承認を得るものとする。
- 第8条 職場会・地域会 職場及び地域(町内)に会を結成することができる。ただし結成の場合は本
会理事会に報告するを必要とする。
第 三 章 役 員 及び 任 期
第一節 役員の定員及び選任
- 第9条 本会に次の役員を置き、選出方法を次の通りとする。
- 会 長 1名 理事会に於いて推薦し、総会の承認を得る。
- 副会長 5名以下 会長が委嘱する。
- 理 事 15名以上
- 評議員が推薦し会長が委嘱する者 10名
- 会長が推薦する者 5名
- 総会開催担当回期代表
- 各連盟部会長、各支部長(支部長は随時参加)
- 評議員 若干名 各回期代表 原則として2名
- 監査委員 3名 評議員会に於いて会員の中より選出する。
- 第10条 校内幹事及び事務局
- 香椎高等学校在職会員を充てる。
- 校内幹事長、次長は校内幹事の互選とし、事務局長、事務局次長を兼務する。
- 第11条 本会に名誉会長・顧問・特別役員を置くことができ、理事会に諮り、会長がこれを委嘱する。
- 第12条 役員等の任期 各役員等の任期は次の通りとする。ただし再任は妨げない。
- 会長・副会長・理事(評議員が推薦し会長が委嘱する者及び会長が推薦する者)・評議員・監査委員の任期は3年とする。
- 前記以外の役員等はその在職中とする。欠員が生じた場合、速やかに補充し、任期は前任者の残存期間とする。
第二節 役員の任務
- 第13条 役員の任務
- 会 長 本会を代表し会務を統括する。
- 副会長 会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
- 理 事 会長の諮問及び会務を審議する。
- 評議員 会長の諮問及び会務を審議する。
- 連盟部会長 体育・文化連盟部会を代表する。
- 支部長 各支部を代表し、その支部を統括する。
- 監査委員 本会の会計を年1回以上監査し、総会において報告する。
第 四 章 機 関
第一節 総 会
- 第14条 総会 総会は定期総会と臨時総会とする。
- 定期総会は年1回で原則として10月とする。
- 臨時総会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
- 第15条 総会の権限 総会に於いて次の事項を審議する。
- 会長の承認
- 事業報告、予算・決算・監査報告
- 会則の改廃の報告
- 理事会・評議員会で総会に附するに相当する事項
第二節 評議員会
- 第16条 評議員会 会長が必要に応じてこれを招集する。
- 第17条 評議員会の権限 評議員会に於いて次の事項を審議する。
- 人事に関する事
- 会費等の承認
- 事業報告、予算・決算の承認
- 会則の改廃の承認
- 総会に於いて評議員会に付託した事項
- 理事会に於いて評議員会に附するに相当する事項
第三節 理事会
- 第18条 理事会 会長が必要に応じこれを招集する。
- 第19条 理事会の権限 理事会に於いて次の事項を審議する。
- 人事に関する事
- 会則、規約の改廃
- 会費等
- その他本会の目的達成に必要な事項
第 五 章 会 計
- 第20条 会計年度 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第21条 会 費 会費は入会金・会費・寄付金・その他をもって充てる。
第 六 章 附 則
- 第22条 特別委員会 事業に応じ特別委員会を設置することができる。
- 第23条 規 則 必要に応じ規則を制定することができる。(内規は別に定める)
- 第24条 連盟部会・支部会の会則 各連盟部会・支部会の会則は本会の趣旨に反しないものとする。
- 第25条 会則の施行 本改正会則は平成15年4月1日より施行する。
